※この記事での「神奈川県所管区域」とは、下記の21市町村に限られます。
逗子市、三浦市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村
※正確な情報については対象行政にお問い合わせいただきますようお願いします。
令和8年4月1日以降に行われる調査・検査分から、神奈川県所管区域で建築設備の検査対象が拡大するとのことです。
□神奈川県:定期報告制度について
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f7t/cnt/f533346/→建築設備定期検査の対象設備は、従来は、「電源別置型の非常用照明」・「排煙機を設けた機械排煙」、のみでしたが、主要な変更点として新たに「換気(無窓居室・火気使用室)」・「バッテリー内蔵型の非常用照明」・「送風機を設けた機械排煙(給気式・押し出し排煙)」・「可動式の防煙垂れ壁」が加わります。(換気設備については、”建築基準法第 28 条第2項ただし書又は第3項に基づき居室に設けられた換気設備”とあります。)
・対象設備が、全国一律バージョンだったのが、横浜市・川崎市タイプに変わるようです。しかし「可動式防煙垂れ壁」が「建築設備定期検査」の中に入ってくるのは、他行政でも、弊社の検査実施分ではまだないケースのため、報告書様式や実際の検査自体がどのように変わってくるのか、推移を注目していきたいと思います。
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