建築基準法第12条に定義される各種点検を表で分類してみました。民間建築物では12条1項・3項、公共建築物では12条2項・4項、ということになりますね。
※12条3項の対象について、「建築設備、昇降機等、防火設備」の対象建築物(前提・大枠)は異なるので注意。
\ | 12条1項 | 12条2項 | 12条3項 | 12条4項 |
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主体 | 管理者(所有者)は | 国の機関の長等は | 管理者(所有者)は | 国の機関の長等は |
対象 | 対象建築物の | 対象公共建築物の | 対象建築物の | 対象公共建築物の |
部位 | 敷地、構造及び建築設備について、 | 敷地及び構造について | 昇降機及び昇降機以外の建築設備について | 〃 |
資格者 | 国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に | 〃 | 〃 | 〃 |
検査・調査・点検させる事象 | 調査(第三項の建築設備についての検査以外の、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検)をさせて、 | 損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。 | 検査(建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検)をさせて、 | 損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。 |
報告義務 | その結果を特定行政庁に報告しなければならない。 | ― | その結果を特定行政庁に報告しなければならない。 | ― |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
定義される点検の種類 | ・特定建築物等定期調査 | ・特定建築物等定期調査に準ずる公共建築物の点検 | ・建築設備定期検査 ・防火設備定期検査 ・昇降機等定期検査 |
建築設備定期検査に準ずる公共建築物の点検 |
- 国の機関の長等 = 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第6条第1項第一号に掲げる建築物その他前項の政令で定める建築物に限る。)の管理者である国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者
- 対象建築物 = 第6条第1項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物で、特定行政庁が指定するもの
- 対象公共建築物 = 第6条第1項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物で、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物
- 第6条第1項第一号に掲げる建築物 = 確認申請を要する建築物 =
次の用途に供する特殊建築物で、用途に供する部分の床面積の合計が100m2を超えるもの。- 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場。
- 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等(令19条参照)。
- 学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場。
- 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く。)。
- 倉庫。
- 自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ。
<抜粋>建築基準法第12条(報告、検査等)
1.第6条第1項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
2.国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第6条第1項第一号に掲げる建築物その他前項の政令で定める建築物に限る。)の管理者である国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者(以下この章において「国の機関の長等」という。)は、当該建築物の敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は同項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。
3.昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
4.国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の昇降機及び国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物に限る。)の昇降機以外の建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は前項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。
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