2014年10月24日付で、Panasonic社から、LED光源の非常照明が発売予定との発表がありました。

http://news.panasonic.com/press/news/official.data/data.dir/2014/10/jn141024-2/jn141024-2.html

現在、建築基準法で定められている非常用照明器具は、「白熱灯」と「蛍光灯」に限られ、非常灯光源としてLEDを使用することができませんでした。今回、Panasonic社は、国土交通大臣認定制度に基づき、業界で初めて認定を取得しました、との事です。

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今まで、消防法の誘導灯はすでにLEDが使えたのに、建築基準法の非常照明はLEDが使えませんでした。
そのため、積極的な電気代削減に向けて、天井の蛍光灯照明を大規模に改修している店舗・商業施設などでも、非常照明の蛍光灯器具だけ昔のまま残さぜるをえず、結果として意匠的に統一感がなくなってしまっているケースもありました。

非常照明の改修を検討されている方、また業界に携わる方にとって、今回の動きは大きな衝撃ではないでしょうか。技術の進歩にやっと法律が追いついてくれたことで、それを一般ユーザーが素直に享受できるようになったと、私も非常に嬉しく思います。このことによって今後どう影響が出ていくか、考えてみようと思います。

とりあえず思い浮かぶのは、、

・照明器具の交換改修工事の需要が増加
→階段通路誘導灯兼用型のLED置換が可能になることによって、無意味に白熱灯・蛍光灯を残さねばならない理不尽で、改修に二の足を踏んでいた方や案件にも、法規制・予防保全的な見地に加えて、「LED置換による電気代削減」という要素も加える事が可能になるので再考の余地が生じてきます。
今後、直管型蛍光灯器具の20Wサイズ(LDL20)の非常照明器具が出れば置換対象器具の幅がより広がるので、LED照明の一般化がさらに加速するように思います。

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・光源の種類のLED折衷型器具は、ますます需要がなくなる。
→法律と技術進歩の過渡期に生まれたものでただでさえあまり普及していないと思いますので、新設されることはなくなるでしょう。「LED+蛍光灯」、「LED+白熱灯」など。

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通常時はLED直管型が点灯、非常時には蛍光灯直管型が点灯、という二本立てになっています。

・建築設備定期検査の報告書様式に「LED」が追加
→これは我々にしか関係ありませんが、様式が変更になるというのは結構手間なので、様式策定の御方にはなるべく前のデータを利用できるように、変更点を最小にとどめて頂けると助かります。

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